2009年12月02日16時47分50秒
なんと釣り人なのに前の中間報告を読んだ方いたみたいですが、今度はもっとヒキますよwww昨日夜中に書いたんですが、完全に私の独り言メモです。
法律って文章で書かれているので、やっぱり表現としては不完全です。なので条文だけ読んで法律を理解しても、誤解してる可能性がある。法律の成り立ちとか本来の意味を理解してないとだめで、そのためにも弁護士さんやらが専門家が必要なんですよね~。本来の意味を調べてから判例を読むと、判決文とかに裁判官の裁量の余地がある部分などがある要素については、根拠を明確に書いてあるもんですね。逆に機械的に判断している部分はバッサリって感じ。
で、船釣り.jpの著作権問題についてですが、著作権については最初から注目してたんでダイタイ理解も高まってきたし、専門機関もあってアドバイスも頂きました。ですが、不法行為については新しいテーマです。しかも分野は民法ですからね~。専門家って言えば弁護士さんのほとんどって感じですね。インターネット上の情報の利用ってことで専門を絞るしかないですかね。
情報の不法行為については判例は2件読みました(先のブログに書いてます)ので、更なる理解のため背景の勉強が必要です
ネットって便利ですね~ 弁護士に相談する前に予習ができます。ネットなので情報の信頼性はマチマチですが予習なので多少のミスリードは許される。基礎知識レベルをあげてから話を聞けば、感度も違いますし、効率も良い。気にするのは思い込みだけですかね。
■不法行為から保護される利益と不法行為成立の構成要件
不法行為を認定するための「権利」についてですが、時代的変遷がある様です
「桃中軒雲右衛門事件」では、浪花節をレコードの複製販売についての賠償請求で、不法行為の賠償請求対象は、法律上の権利のみと考えた様です。著作権みたいに法律上の権利として認定されないと保護されない。
しかし「大学湯事件」では、「救済を与えるべき利益」と変わってます。権利を拡大解釈したってことですかね。これは2004年の民法改正にて「法律上保護される利益」と明文化されました。
知的財産については本来「人類の享有に帰すべきもの」という考えがベースにあって、特許権や著作権は政策的な理由で、一定の条件下(期限を切ったり)で独占権を認めているという考え方もあるようです。ま~これが過去の桃中軒雲右衛門事件での考え方でしょうね(※1参照)
なので法律上保護される利益って何?って事になるので、その要件には判決文とかは気をくばるわけです。確かに特許が期限切れても、法律上保護される利益と認定されたら、特許って意味なくなっちゃいます。
ここまでの理解だと、個人的には、不法行為についてもちゃんと権利を別途明文化して、限定要素を明らかにすべきと感じます。そうすれば、すべて簡潔で、拡大解釈とか言われないでしょう。立法府の怠慢を司法がカバーしてるように見えますね。国会議員さんがんばってね。立法府の仕事と思えます。
法律の本質的な意味合いを問う気など、私にはサラサラない(知識もない)ので、必然と既にでた司法の判断を最大限尊重するのが私のスタンスです。
インターネット上の情報の2次使用って事で、もっとも「船釣り.jp」の問題に適合するのは
平成17年(ネ)第10049号 著作権侵害差止請求控訴事件
と見ました。これは、独自に辿りついたのですが、別途専門的な知識をお持ちの方に調査していただいても同じ判例に行き着きました。かなり有名な事件みたいです。
以前の中間報告でも触れてますが、ニュース見出しの2次使用で、見出しを複製して自社のサービスとした事件です。
高裁判決に「法律上保護される利益と構成要件」が集約されてます。
私の理解では、
ニュースの見出しは、多大の労力,費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したもので、相応の苦労・工夫により作成されており,簡潔な表現で報道される事件等のニュースの概要が理解ができるようになっているので、十分独立した価値あるから法的に保護に値する利益であると認定してます。でも著作物とは認定しませんでした。
この利益を
「無断で」「営利の目的をもって」「反復継続して」「情報の鮮度が高い時期に」
「特段の労力を要することもなく実質的にデッドコピーして」「配信が業務と競合する面がある」
ことで被害を与えたから不法行為が成り立つと読めます。
著作権はいくら額に汗しても認められないけど、不法行為の保護に値する利益は、苦労すると考慮されるってことですね。
「情報の鮮度が高い時期に」ってのがインターネットぽいです。でも斬新にみえます。この手の情報が古くなると、使っていいよって事とも取れますが、時限的に条件を限定している点は、裁判官は権利の本質をすごく意識している気がします(当たり前ですが)。
「船釣り.jp」におき直してみると
釣果データ収集は、やり方次第でかなり省力化は可能ですが、各釣果サイトが苦労して収集している可能性は高いし、釣果データは便利なんで、集まった釣果データは法的に保護するに値する利益である可能性は高いです。
ただ、苦労の度合いが価値に比例するわけではなく、どれくらいの値段で売れるかが、賠償とかの額へ反映されるみたいです。裁判所には相場表らしきものがあるらしく、新しい市場とかの値段とかだと、裁判官は賠償額の算出に苦労してる面がいろいろな判例でみられますね。
また、構成要件としては、聞くとダメって言われるに決まってるから(収集は公言してましたが)無断でしたし、非営利ですが、アフィリエイトがあったので悩ましい。反復継続はしてましたし、リアルタイム性を売りにしてたので情報の鮮度はピチピチでした。パソコンが自動収集してたので特段の労力していないデッドコピーです。業務とはいえないけど、同じ釣り人利用ということで競合しているとも言えます。
ということで、争点はいくつかありますが、成立可能性はあると判断しました。
なので、成立要件をできるだけ排除する修正の方向で検討してます
■損害の発生、行為と損害との間の因果関係
不法行為は、損害が発生し、侵害行為が損害を与えた因果関係を明確にしないと成立しません。
インターネットだと悩ましいですね。情報を販売していて「売れたはずの物が売れなかった」ってのは損害と認定しやすいですが、サイト閲覧してくれたかもしれないってのは損害としては立証しにくいですね。サイト見ただけでは利益は上げれませんし、バナーやカウント数の因果関係も立証なんて不可能に近い。しかも既にネット等で公開しているものですから。著作物でないとなるとさらに悩ましい。
どうやって被害額を算出してるんだろうと同じ判例を見てみます
判決みると裁判官さんむちゃくちゃ苦労されてます。
・ニュースの見出しを販売した場合の契約額から、ニュース全体の数のうち、利用したニュース数の割合と利用期間で計算してます。
しかし、いっぱい注釈がついてます。
この金額は、売る側が著作権等の特定の権利がある場合の主張に基づいた損害額であり、そうでなくても被控訴人が、控訴人の希望のままに契約した場合を前提としているので、生じた損害とは速断できないと明言してます。
注目すべきは、控訴人のサイトにアクセスする数が現実に減少したなどの事情が証拠上認めることができないので,控訴人には実損害が生じているわけではないかも?とまで書いてあるのです。
じゃなんで賠償なの?って感じですが、他人の情報について,無償でこれを売って(営業に使用する),損害が立証できないからいいでしょと容認することは,侵害行為を助長して、社会的な相当性を欠くからだそうです。
なので、合意して契約したらこんな感じじゃない?っていう損害額にしましたと書いてあります。
これだけを読むと、損害の発生と、侵害行為と損害の因果関係の立証を放棄したともとれます。というか控訴人も立証できなかったってことですね。判例を尊重すると、不法行為の要件といえど、行為と損害との因果関係を立証しきれなくても不法行為が成立すると認定した判例があるという事にみえちゃいます。ちょっと変な話ですが。
ここで非常に悩ましい表現がでてきました「社会的な相当性」
なんじゃそれ?って感じですが、この判決では、「複製で儲けたのは不当」と判断されたっぽいですが、確かにどの要件にも営利、営業という文句はでてきます。
社会的相当性については刑法ではよくでてくる見たいですが、正直調べてもわかりませんでした。曖昧すぎます。
こういう場合は専門家に聞くしかないですね。
■違法性
不法行為の成立には、その行為が違法性を帯びることが必要です。現在は権利の侵害でなくても、「法律上保護される利益」を侵害すれば成立しますが、法律上許されるものであったり、権利に基づく行為であれば、違法性はないため不法行為は成立しません。正当防衛とかですね。
違法かどうかを主張するのは、自分の行為を正当化する必要があるでしょう。
特に主張する権利とかは「表現の自由」ぐらいですかね(大きくでました)。今後修正する方向ではサイズと釣果データの表示は避けるつもりですが、統計データは公開したいと考えています。世の中にいままで公開されていない情報です。釣り人に役立ち、新たな価値を工夫して作り出してます。これを制限するのは表現の自由の侵害だ~っって言うぐらいですかね。
■故意または過失による行為であること
ま~これは文字通りですね。私は侵害を故意に起こしている事は断じてありませんが、過失はありえます。なので個人でできる最大限調査して対処しているつもりです。私が日本一法律に詳しければ、情報を公開しても過失はありえないと思いますが、素人ですので、情報を公開している以上このリスクは否定できません。
■対応策
ま~不法行為に関する予習はこれくらいで、今後の対応策の検討に入ります。前のブログで概要は説明済みです
判例で明言されている不法行為の構成要件をできるだけ排除します。一つでも排除すれば、成立しないとも取れますが、できるだけ除いたほうがいいでしょうね
1.無断で利用
釣果サイトへ連絡(既にお伺いメールだしてますからしていると見てもいいと思います)を再度しますが、たぶんサクッとOKと返答してくれるカッコいいサイトはなかなかないかな~と思ってますので、あくまで連絡ですね。OKにも2段階あると思いますが、釣果、サイズ表示は×でも、情報を利用するのはOKですよって言い方もあると思います。こういうのが現実的、かつ紳士的な前向きな対応な気もします。
2.営利目的
別に儲けてないんですが、アフィリエイトを取ります。誤解を招くので。これで全部私の持ち出しですから営利要素ゼロです。
3.反復継続
排除は無理です。反復継続しないと利用価値ないです
4.情報の鮮度が高い時期に
排除のつもりはないです。ネットの意味合いが下がります。ただ、この要件だけでいうと、3日前のデータに関してはこの要件は適用外となると仮定すると、一年前の比較情報は他の要素を排除しなくても不法行為の要件が成り立たないともとれますね。確かに釣果サイトによっては2,3日分の釣果しか表示してないサイトもあります。なので過去の釣果は侵害要素にならないとも考えられます。
5.特段の労力を要することもなく実質的にデッドコピーして
デッドコピー部分の表示である、サイズ、釣果表示は制限しようと考えています。創意工夫した、統計処理や分析結果のみの表示に変えます。
釣果が上がった船宿は一覧するので、釣果のある、なしについては公開しますが、釣果を見たい釣り人が釣果の有無しかないサイトへ乗り換えるという損害を与えるとは考えられません。
参照した釣果サイト名とリンクを乗せれば、釣果を知りたい釣り人が釣果サイトへアクセスする可能性もあるので、逆に利益を与えるとも予想できます。魚種別に出船している船宿の一覧を表示するのは、釣り人にとっては、どの船宿にするかを決めるのに非常に便利と考えます。
損害を与えず、利便性を上げる方法とします。船釣り.jpを訪れる人は、釣果やサイズを見たいのではなくて、釣果データから得られる統計情報や分析内容、多くの釣果データが集まってるからこそ得られる船宿一覧等、他の釣果サイトにはない、競合しない領域の情報を参照するためにアクセスする様に変更します。
自分で釣果集める事に成功したら、当然表示しますけど他のサイトから集めた情報は、侵害のないレベルにとどめます。
6.業務が競合する
5.の対応により他の釣果サイトとは競合しない方向に対応します。対象は同じ釣り人ですが、釣り人がサイトを訪れる目的が異なりますので、市場が競合しないです。
不法行為についての専門家への相談前検討はこんな感じですかね。
専門家の相談後どうなっているかは不明ですが、
ここまでやってダメって言われるのは、正直不法行為ですwww。ネットの存在意義を否定してる気がします。損害を与えずに、新たな価値を生み出してる感じですが、どうでしょう?多くの釣果がないと実現できない新たな価値をコンテンツとして、船釣りの普及を促進します。
不便になりますが、権利侵害の恐れのある部分のみの削除は仕方がないという感じです。
意味理解できなかったの社会的相当性ってことでも、これでOKじゃない?とぼんやり感じてますが、専門家に聞いてみます
ただ、一人で調べて、考えた事なので意見が偏ったり思い込みって事はままあります。誤解の指摘、アドバイス、ご意見あれば、よろしくです。って誰かここまで読んでる?
最後に、
不法行為について私から情報をOPENにすることは、私に不利益になる可能性を把握した上で、あえて情報を公開してます。ま~手段がブログってのは変ですが、釣果サイトからは質問や疑問に対してちゃんと返答していただけたのは、わずかなので。これは、私が裁判で争う気がなく、本質的な問題解決を望んでいる点、純粋な船釣り普及の目的のサイトで、営利目的でない点からの判断です。
※1
marinesはチャンネル?:知財高裁、新聞記事の見出しの無断使用で逆転判決
http://ch00171.kitaguni.tv/e194584.html
※2
不法行為の要件と効果
http://www.lufimia.net/sub/c1/civil/0090.htm
桃中軒雲右衛門
著作隣接権及び実演家人格権
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr31.htm
http://www.sekidou.com/articles/cases/dt030704.shtml
大学湯事件
大学湯事件の争点を教えて下さい。インターネットで調べてみたけれど大学湯事件であ...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217179547
http://cals.aichi-u.ac.jp/products/cases/Taishinin/DaigakuyuJiken.TXT
[参考]
対象とした判例の被控訴人の主張と判決への見解
これは今までの私の主張読んでいるみたいです。笑えます。この裁判では著作権は認められず、不法行為は認められて賠償請求され、結審してます。ただ弁護士費用は、ほとんど訴えた側持ちになりました。
・読売新聞東京本社によるライントピックス提訴に関して
http://linetopics.d-a.co.jp/linetopics/main/kenkai.htm
・知的財産高等裁判所の判決に対する弊社の見解
http://linetopics.d-a.co.jp/linetopics/main/kenkai2.htm
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